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記事No 2939
件名 Re: 備品の減価償却について
投稿日 : 2003/11/18(Tue) 07:35:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
hiroさん

> 備品として購入したものは、すべて減価償却しなくてはいけないんでしょうか?
> だいたいいくら以上のものは、といった設定があるのか、金額の小さいもには、
> 個々の法人で決めて良いのか。
> もし、減価償却しないとしたら、消耗品として計上しなくてはいけないんでしょうか。減価償却するとしたら、どのようにしたらよいにか教えてください。

NPO法人の場合は資産計上に関する強制規定はありませんので、その
団体の経理規程等によります。規程がなければその都度判断することに
なりますが、たんびに判断が変わるのは好ましくないので、何らかの基
準を決めておかれるのが良いと思います。

減価償却しない場合の処理としては2通り考えられます。ひとつはhiro
さんのおっしゃるように消耗品費として経費処理する方法。もうひとつ
は、経費処理せずに、廃棄するまで取得価額で貸借対照表や財産目録に
計上しておく方法です。

ただし、法人税法上の収益事業に使うものであれば、税法に従った処理
をした方が良いでしょう。税法では20万円以上の備品は資産計上して
減価償却することになっています。

また平成15年4月1日から平成18年3月31日までに中小企業(従業者数千人
以下のNPO法人も含まれます)が取得した場合は30万円未満であれば
資産計上しなくても良いという特例があります。この場合は申告書に特例
の適用を受ける旨を記載します。

             公認会計士・赤塚和俊

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