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記事No 294
件名 法人税法施行令第5条の2について教えて下さい
投稿日 : 2001/03/09(Fri) 11:08:00
投稿者 タナカ
参照先
何度も質問させていただいております。
いつも丁寧なご回答をありがとうございます。

私共は在宅障害者のために外出介助(移送サービスを含む)や福祉機器の貸し出し
業務を行うNPO法人なのですが、業務として行っている移送サービスや福祉機器の
貸し出しは収益事業にあたるので収益事業の届け出をしなくてはと思っていたところ
ある人から、「あなたたちのNPOは専従として身体障害者を1人雇用しているから
法人税法施行令第5条の2の「公益法人等で身体障害者が従事する者の半数以上を
占めていて、かつこれらの者の生活の保護に寄与していれば収益事業にあたらない」
に該当するのではないかと指摘されたのですが、どうなのでしょうか。

私共と同じような業務を行っているNPO法人で従業員の過半数が身体障害者という
団体は、上記の理由から収益事業の届け出はしていないというのですが。

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