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記事No 2943
件名 Re: 定款の役員任期の伸長規定について
投稿日 : 2003/11/25(Tue) 13:06:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
りおさん、

お尋ねの件、シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんに確認していたため、少し回答
が遅くなりました。

第24条第2項の規定は、2003年5月のNPO法改正で付け加えられた条文です。
それまでこの伸長規定がなかったため、法的には年度が終わって、次の総会まで役員
がいなくなる、という不都合が起こっていました。

さて、例1のように、監事のみ総会で選出するという場合には、監事についてこの伸長
規定を定款で定めておけば良いですし、例2のように理事の2/3と監事について総
会で選出するという場合にも、同様にこの方々について定款で伸長規定を定めておけ
ば良いのです。

ただし、総会で選出する役員以外の役員については、定款で定めても任期の伸長は出
来ません(つまり2年で任期が終了)ので、任期が切れる前に選出機関(理事会とか
評議委員会など、選出機関として定めている機関)によって選出しておく必要があり
ます。

シーズ事務局・轟木 洋子

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