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記事No 2948
件名 Re: 理事の数について
投稿日 : 2003/11/25(Tue) 13:01:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
みどりさん、

お尋ねの件、弁護士でシーズの運営委員でもある浅野晋さんにも確認していたため、
少し回答が遅くなってしまいました。

定款に「理事は5人以上10人以内」などと理事の定数に幅をもたせている場合、
その年度の理事の定数は、総会などの理事を選任することになっている場所(定款
によっては理事会などで理事を選任する場合もあると思います)で、その年度の理
事として選任された人数になります。

みどりさんの法人の場合はこれが6人ということですね。
NPO法第22条は「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた
ときは、遅滞なくこれを補充しなければならない」と定めています。
そのため、みどりさんの法人の場合は、2人を超える者が欠けた時には遅滞なく補
充しなければなりません。つまり、「超えた場合」ということですから3人以上が
欠けると遅滞なく補充する必要があるのであって、2人まで欠けた場合は、たとえ
「5人以上10人以内」となっていなくとも、必ずしも補充しなくても良いという
ことになります。

シーズ事務局・轟木 洋子

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