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記事No 2954
件名 Re: 事業主について
投稿日 : 2003/11/26(Wed) 07:44:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
さぶいぼさん

> 事業主が個人ではなく法人ということは、法人の代表者がその事業に
> かかわる職員として給与を受けることも、労働保険の被保険者あるい
> は退職金共済の被共済者などになることも可能、ということですか?

代表者は事業主ではありませんが経営者です。職員を兼ねる場合に給与
を受けるのは構いませんが、経営者に関しては、労働保険も退職金共済
も制限を設けています。

労働保険のうち雇用保険は加入できませんし労災も従業員とは別の手続
が必要です。退職金共済は中小企業退職金共済のことであれば加入でき
ません。経営者に関しては「小規模企業共済」という別の制度がありま
す。

          公認会計士・赤塚和俊

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