記事No |
: 2961 |
件名 |
: Re: 研究助成金の処理に関して |
投稿日 |
: 2003/11/26(Wed) 07:34:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
大田さん
> この助成は団体に対するものではなく個人に対する助成ということになって
> いるのですが、助成をうけた者の許可を得て、団体の研究に対して助成金を
> 使うことになりました。このときの経理処理としましては、団体の口座に入
> 金はしない方がよろしいでしょうか。
助成金が個人に対するものである以上、団体の口座には入金しない方がいいと
思います。もし助成の要件で委託も可能なのであれば、個人で受けてその個人
が団体へ研究の一部を委託したという形が一番いいと思います。
> (団体の口座に入金をした場合名目はなんとすればいいのか、
> また個人に対する助成ではなくなるのか、などが分からない点です。)
個人に対する助成ではなくなるということはあってはならないでしょう。
> その他、個人に対する研究助成では、その個人に対して課税されるのでしょ
> うか。(助成先に問い合わせたところ、過去において課税されたということ
> は聞いていないとのことでしたが、そうなりますと税務署への届けは必要は
> ないでしょうか?)
助成団体からの委託研究であれば課税の問題が生じることもありますが、自主
的に行う研究に対してたまたま助成金があったということであれば、課税の問
題が生じることもありませんし、税務署へ届ける必要もありません。
公認会計士・赤塚和俊