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記事No 2967
件名 Re: 副理事長の任命者
投稿日 : 2003/12/02(Tue) 20:11:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
greenさん、

NPO法は、その第30条において民法の一部を準用するとしています。
その準用された民法第63条は、次のように定めています。

「社団法人(NPO法人)の事務は定款を以て理事其他の役員に委任し
たるものを除く外総て総会の決議に依りて之を行う」

つまり、定款で理事などに委任したもの以外は、総会の決議によらなけ
ればならないというものです。
そのため、greenさんの法人の定款の総会の権能の部分と、理事会の権能
の部分に何と書かれているかを、まず確認する必要があります。

たとえば、総会の権能の部分に「その他運営に関する重要事項」などと
書いていて、理事会の権能に「理事長と副理事長の互選」を入れていな
かった場合、理事長と副理事長の選任は重要事項として、総会で行わな
ければならない可能性があります。

反対に総会の権能の部分に「その他運営に関する重要事項」などと入れ
ていない場合で、理事会の権能に「その他総会の議決を要しない業務の
執行に関する事項」などと書いていた場合には、理事長と副理事長の選
任は、総会の議決を要しない業務の執行と考えて、理事会では話し合っ
て決めて良いと考えられます。

いずれにせよ、greenさんの法人の定款全体を見てみないと、明確なこ
とはいえません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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