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記事No 2974
件名 Re: 設立総会招集通知について<追記です>
投稿日 : 2003/12/17(Wed) 20:18:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
activeさん、

お尋ねの件について、弁護士でシーズの運営委員でもある浅野晋さんに確認したり
しておりました。

さて、NPO法人になった後には、総会の招集などは定款やNPO法、民法などに
従わなければなりませんが、activeさん達が開催されようとしていらっしゃるのは、
NPO法人設立のための「設立総会」です。そのため、こうした法律などは適用さ
れません。以下は、浅野さんからの回答です。

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「設立総会をどのように招集し、どのように議決するかについては、法律にはまっ
たく定めがありません。まったくの『私的自治』に委ねられています。従って、設
立総会通知書に定款案等の資料を同封するかどうかも自由です。同封しないからと
いって、設立総会が無効になるわけではありません。しかし、会議体で活発な議論
を闘わせてよりよい内容のものとするためには、事前に資料を送っておいた方がよ
いのはもちろんです。
 また、通知を何日前に出さなければならない、という決まりにありませんので、
法的には前日でもかまわないのですが、そんなことで人が集まるとは思えませんし、
いい議論ができるとも思えません。
 なお、委任については、ある事項を委任すると、受任者は委任の趣旨に従って受
任事務を処理しなければなりません。そして、委任事項はその内容を細かく定める
こともできますし、反対に概括的に定めることもできます。それに応じて、受任者
の裁量の幅が違ってきます。例えば、『設立総会の○号議案について反対の議決を
すること』とすると、受任者はその議案については反対の議決をするよう義務付け
られますが、各議案の議決に関する一切の件』とすると、受任者は自分の考えで議
決をすることができます。委任は最低限何について委任をしたかということさえ明
確になっていれば有効です。たとえば、訴訟委任状なんて、『○田△雄に対する損
害賠償請求訴訟に関する一切の件』というような、甚だ簡単な委任文書ですませる
のが普通です。」
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以上、参考になれば幸いです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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