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1994年から一貫して、NPO法や寄付税制などの法制度制定と、その改正活動を続けています。
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記事No
:
2975
件名
:
解散時の残余財産の帰属
投稿日
: 2003/12/01(Mon) 16:46:00
投稿者
:
北鎌倉やすし
参照先
:
法第52条に、残余財産の譲渡先が指定されていますが、それ以外(例えば同じ目的で
活動する任意団体)に残余財産を帰属させる事が出来ない(法律上でなく)実態上の
理由は何ですか。
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解散時の残余財産の帰属
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北鎌倉やすし
2003-12-01 16:46:00
No.2975
Re: 解散時の残余財産の帰属
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シーズ・轟木 洋子
2003-12-02 19:48:00
No.2976
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