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記事No 2975
件名 解散時の残余財産の帰属
投稿日 : 2003/12/01(Mon) 16:46:00
投稿者 北鎌倉やすし
参照先
法第52条に、残余財産の譲渡先が指定されていますが、それ以外(例えば同じ目的で
活動する任意団体)に残余財産を帰属させる事が出来ない(法律上でなく)実態上の
理由は何ですか。

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