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記事No 3003
件名 実質的意思決定機関を理事会以外に置くのは可能?
投稿日 : 2003/12/06(Sat) 16:43:00
投稿者 ねも
参照先
こんにちは。NPO法人における意思決定機関についての質問です。
(12/4に一度投稿していましたが、誤植などあったので、削除の上再投稿
させていただきました。)

私たちの団体は、毎年度ごとに「運営にかかわる」と手を挙げた地域住民
たちが主体的な意思決定を行っていく、という形で運営してきました。
現在その活動について、法人格をとったうえで行政から事業委託を受ける
形にしていこうと検討していますが、NPO法人として組織作りをするうえでひ
とつ懸念が出ています。
それは「NPO法上の理事として運営に参画する」となると、かなり敷居が高く
なってしまう地域住民が多いということです。今は、活動に興味を持てばま
ずは運営メンバー(世話人と呼んでいます)になり、各自の得意分野に合わ
せながら、それぞれが活きるかかわり方を見つけていこう、といったように
間口はとても低くしてあり、そこがさまざまな人を運営者にまきこむことにつ
ながっています。が、「NPO法上の理事」となると、仮に「NPO法上の理事を
『世話人』と呼ぶ」としたところで、「住民票をとって登記する」といった手続
き一つから始まって、感覚的に敷居がかなり高くなってしまいます。一方、
「運営にあたる世話人の中でさらに中心的存在が理事になる」と言ったやり
方をとると、「実務的差がでてきたとしても立場は対等」としてきたよさが失
われるおそれがある、理事になる人の精神的負担が重くなる、などの懸念
があります。

そこで、今ひとつの案として出ているのが、理事会組織はこれまで運営の中
心になっていた「世話人会」とは別に組織し(外部で状況のわかっている人
や専門家などに理事となってもらい)、そこでは最低限のチェック機能を果
たしてもらいながら、実質的な意思決定は法上に位置付いていない組織で
ある「世話人会」で引き続きおこなっていく、というものです。
現在、これを軸に検討を進めているのですが、一点確認したいことがありま
す。
それは、NPO法の「特定非営利活動法人の業務は、定款に特別の定めの
ないときは、理事の過半数をもって決する。」(第17条)といった原則との整
合性です。条文からは「定款で定めれば形は自由」とよめますが、「理事会
はチェックだけで意思決定はしない」といったところまで積極的に位置づける
ことは可能なのでしょうか?

このように「実質的意思決定機関を理事会と別に置く」組織形態をとりたい場
合におさえておくべき考え方や、先行するNPO法人におけるうまい実例など
あれば、教えていただけないでしょうか?
「道具」であるNPO法を利用することで、これまでのよさを失いたくないと、み
なで真剣に悩んでいます。ぜひよろしくお願いします。

ねも

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