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記事No 3013
件名 Re: 税法上の収益事業
投稿日 : 2003/12/08(Mon) 10:26:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
rokoさん

先に収益事業の定義の方からお答えします。
NPO法上の収益事業ですが、今年の5月1日のNPO法改正で、
「収益事業」という言葉はなくなりました。現在は本来事業(特定
非営利活動)とその他の事業の2種類です。本来事業は法律の17分
野の特定非営利活動の中から定款で定めた事業です。

改正前のNPO法は、本来事業、収益事業、その他の事業の3種類
でした(今回の改正は、従来の収益事業とその他の事業を合わせて
その他の事業としたものです)。改正前はNPO法第5条で「特定
非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がな
い限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業
(以下、「収益事業」という)を行うことができる。」とされてい
ました。

法人税法上の収益事業の定義については、「よくある質問」の中に
あります。
/topics/old/faq/
を参照して下さい。

> 育児支援をしている団体ですが、事業として一時預かり、親子の
> フリースペースをしています。一時預かりは、1時間900円、年齢
> に応じていただいています。フリースペースは、参加料として、
> 親子で1回200円をいただいているのですが、これは、税法上
> の収益事業にあてはまるのでしょうか。

「よくある質問」にも書いてあるように、政令で定める33業種に該
当すれば法人税法上の収益事業となります。育児支援については税
務署によっては該当するとして課税しているところもあるようです。

しかし私は収益事業には該当しないと思います。該当するという税
務署は育児支援は「請負業」に当たると主張しますが、民法では、
請負とは「ある仕事を完成させその結果に対して報酬を得ること」
と定義しています。「育児支援」という事業は何かを完成させると
いう類の事業ではありません。

もし税務署が課税すると言った場合は国税不服審判所の平成14年2
月28日の裁決を見るように言って下さい。裁決では「霊園の維持
管理業務」は「仕事の完成」という概念にはあてはまらないので
請負業(収益事業)ではないとしています。

               公認会計士・赤塚和俊

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