記事No |
: 3027 |
件名 |
: Re: NPO法人の活動休止について |
投稿日 |
: 2003/12/19(Fri) 18:43:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
市民活動センターたちかわ えだむらさん、
NPO法人の一時休止に関する規定はありません。
そのため、解散したくないということであれば、たとえ活動をしていなかった
としても、総会は開催しなければなりません。また、所轄庁へ提出する事業報
告書には「今年度は活動を行わなかった」等と書いて報告し、また、収支計算
書や財産目録なども、収入がゼロだったり、財産目録の内容が前の年度と変わ
ってなくても提出する必要があります。役員名簿についても同様です。役員の
任期が切れるような場合には、定款に沿って役員の改選なども行わなければな
りません。
役員が変わるなど、登記事項に変更があれば、たとえ活動を行っていなくても
変更登記を法務局で行います。
もし、上記のような所轄庁への報告などを怠れば、NPO法49条によって、
20万円以下の過料に処せられることがあります。また、3年以上にわたって
事業報告書などや役員名簿などの提出を行わない時には、NPO法第43条の
規定により、所轄庁により認証取り消しを受けることもあります。
シーズ事務局・轟木 洋子