記事No |
: 3035 |
件名 |
: Re: 代表退職金について |
投稿日 |
: 2003/12/22(Mon) 17:52:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
H.Wさん
> 来年度、代表退職金の規定をつくり、その規定に基づいて
> 代表が辞めたときに,退職金を支払おうと考えているのですが、
> そのようなことは、可能でしょうか。
規定を設けて退職金を支給すること自体は問題ないと思います。
ただし、不当に高額であればNPO法で禁止されている「利益の
分配」ということになります。
何をもって「不当に高額」と判断するかについては明確な基準は
ありません。その法人の実態、退職する役員の貢献度などが斟酌
されることになります。
公認会計士・赤塚和俊
- - 代表退職金について - H.W 2003-12-18 18:19:00 No.3034