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記事No 304
件名 Re: 会員・会費について
投稿日 : 2001/03/23(Fri) 07:10:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
斎藤さん

NPO法人が会員制度を設けることは自由です。法律上の社
員と会員は全く別のものです。賛助会員などの会員について
定款に定める必要はありません。もちろん、定款に定めても
かまいません。どちらでもいいのです。

もし、定款に会員制度を謳う場合は、法律上の社員の範囲を
明確にしておく必要があります。また、会員制度の詳細(会
費など)は定款には書かず、会員の種類を掲げる程度にして
おいた方がいいと思います。

会員制度を設けるのであれば、定款とは別に会員規約(会員
規程)を作っておいた方がいいでしょう。この規約は理事会
で定めます。また、条文か付則で「この規約(規程)の改廃
は理事会の決定による。」としておけば問題ありません。

会員の種類が複数あっても、その種類ごとに会費が違ってい
ても、全くかまいません。また、それらの会員に関する規約
を一つにまとめても、種類ごとに別の規約を作っても、いず
れでもかまいません。

            公認会計士・赤塚和俊

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