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記事No 3054
件名 Re: 自己レスです-登記している「資産の総額」
投稿日 : 2004/01/14(Wed) 16:11:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
龍樹さん、

すでに「自己レス」でお書きになっていらっしゃいますが、年度が終了して所轄庁に
事業報告書等を提出したら、「資産の総額」についても法務局で変更登記が必要です。
資産の総額は、活動をしていれば普通は変更が生じるはずですから、毎年度末には必
ずしなければならない作業と認識しておいた方がよいと思います。

ちなみに、登記の法令上は、年度が終了して2ヶ月以内に変更登記をしなければなり
ませんが、NPO法では年度が終了して3ヶ月以内に総会を開催すれば良いこととな
っているため、矛盾が生じています。ただ、法務局も今はこの矛盾を承知しておられ
るようで、総会が終わるまで変更登記を待ってくれているようです。

この際に変更申請書に添付書類としては、東京法務局本局によれば「監事が証明する
書類」を付ければ良いそうです。この書類とは、所轄庁に提出した財産目録または貸
借対照表の余白に、たとえば「平成○○年××月△△日(事業年度終了日)における
資産の総額は○△×であることを証する」と書き、日付と監事の署名・押印(認印で可)
があれば良いそうです。もし、財産目録(または貸借対照表)に余白がない場合で、
監事が証明する書類が別紙になった時は、ホチキスで留めて監事の印で割印をするそ
うです。

ただし、提出書類等については、管轄の法務局で事前にご確認ください。それぞれの
法務局で、若干の違いがあることがあるからです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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