記事No |
: 306 |
件名 |
: Re: 区分会計と課税事業 |
投稿日 |
: 2001/03/23(Fri) 19:25:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
駒尺さん
セミナーの内容はどういうものでしょうか。
セミナーが収益事業に該当するとしたら技芸教授業ですが、技芸
教授業の「技芸」は施行令で限定列挙された、洋裁、和裁、着物
着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演
芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レ
タリングを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦および学校法人以
外の行う学力の教授に限られます。
通常は「まちづくり」に関するセミナーは上記にはあてはまるも
のはないと思いますので、そうであれば法人税の課税対象にはな
りません。
もちろん、任意団体の徴収した会費を寄付金で受け入れることも
全く問題ありません。
結論として、税務署に収益事業の届け出も、法人税の申告も出す
必要はありません。
公認会計士・赤塚和俊