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記事No 3062
件名 Re: 源泉を行わない謝礼
投稿日 : 2004/01/15(Thu) 18:49:00
投稿者 伊藤
参照先
お答えありがとうございます。

> 伊藤さん
>
> > イベントを主催して、その中でイベント参加者から数名(10人)を募り、
> > ある作品を見てもらい感想をアンケート形式で書いてもらう計画をしています。
> >
> > 感想を書いてもらう人はその場にいた人にお願いをする形です。
> > 作品(ビデオ)は約30分間で、その間椅子に座ってみてもらいます。
> >
> > それで最後に謝礼として、1000円程お渡ししたいと思っています。
> >
> > この場合は源泉を差し引かず、そのまま金額をお渡しして構わないでしょうか?
> > また謝金の金額に上限はあるでしょうか?(例えば半日時間的拘束をして8000円の
> > 源泉を行わない謝金は通るでしょうか?)
> >
> > もうひとつ・・なのですが、
> > 1000円という金額なのですが、
> > 定期的に感想を聞いて謝金を渡す場合は源泉が必要でしょうか?
> > (1ヶ月に1回で1年間)
>
> 報酬(謝礼)に源泉徴収が必要な場合は所得税法で限定列挙された
> 業務だけです。たとえば講演料や原稿料、弁護士や税理士の謝礼等
> です。単にアンケートに答えるだけであれば、源泉徴収の対象には
なりません。

ありがとうございます。報酬に関して理解できました。
ですが、例えば半日時間拘束をしてアンケートを書いてもらい、謝金8000円というと、
時給としての労働の対価とみなされないでしょうか?
事前に時給としてのものではないと一筆必要でしょうか?

それとも一筆あっても、著しく金額が多いものはだめでしょうか?
だって・・悪用できそうですよね・・・。
例えば報酬の業務に値しないということで謝金で個人の方に年間合計30万も支払いをして、
処理できるなら、大変な事だと思います・・。
どこかで謝金にもチェックが入るものでしょうか・・?(素朴な疑問ですいません)

またご解答いただけると嬉しく思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

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