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記事No 3082
件名 Re: 新たな疑問
投稿日 : 2004/01/28(Wed) 09:33:00
投稿者 Kaneko
参照先
申し訳ございません。新たに疑問が生じましたので質問させていただきます。

> 寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
> 贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
> するだけで、他には特に処理する必要はありません。

ということでしたが、もし、二人から100万円ずつ寄付をいただいても、
課税されないと考えてよいのでしょうか?
個人の場合は、その人個人で110万円を超えると課税されるはずですが、
個人の場合とは違うと考えてよい、ということでしょうか?
また、もし、同一人物から、110万円を超えて寄付された場合、処理は
どのようになるのでしょうか。任意団体といってもどこにも登録しており
ませんし、法人格を持っている訳でもありません。

また、
> なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
> するようであればもう一度ご質問下さい。
> (3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
>    お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。

ということでしたが、一部、収益事業を行っております。
また、タックスアンサーを見てみますと、
「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
については課税されない、となっております。
非収益部門で、海外への援助及びその為の支援活動のために使用すればよい、
と考えてよいでしょうか?

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