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記事No 3083
件名 Re: 新たな疑問
投稿日 : 2004/01/28(Wed) 16:16:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
Kanekoさん

> > 寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
> > 贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
> > するだけで、他には特に処理する必要はありません。
>
> ということでしたが、もし、二人から100万円ずつ寄付をいただいても、
> 課税されないと考えてよいのでしょうか?
> 個人の場合は、その人個人で110万円を超えると課税されるはずですが、
> 個人の場合とは違うと考えてよい、ということでしょうか?

そうです。個人の場合とはそこが違います。二人から100万円ずつであれば
課税されません。

> また、もし、同一人物から、110万円を超えて寄付された場合、処理は
> どのようになるのでしょうか。任意団体といってもどこにも登録しており
> ませんし、法人格を持っている訳でもありません。

任意団体であっても個人とみなすということになっていますから、個人用
の贈与税の申告書で申告納税します。納税額は「租税公課」で処理して構
いません。

> また、
> > なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
> > するようであればもう一度ご質問下さい。
> > (3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
> >    お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。
>
> ということでしたが、一部、収益事業を行っております。
> また、タックスアンサーを見てみますと、
> 「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
> その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
> については課税されない、となっております。
> 非収益部門で、海外への援助及びその為の支援活動のために使用すればよい、
> と考えてよいでしょうか?

その通りです。

             公認会計士・赤塚和俊

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