記事No |
: 3083 |
件名 |
: Re: 新たな疑問 |
投稿日 |
: 2004/01/28(Wed) 16:16:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
Kanekoさん
> > 寄付を受けた任意団体の方は同一人物から年間110万円を超えない限り
> > 贈与税の課税はありませんから、単に「寄付金収入」として帳簿に計上
> > するだけで、他には特に処理する必要はありません。
>
> ということでしたが、もし、二人から100万円ずつ寄付をいただいても、
> 課税されないと考えてよいのでしょうか?
> 個人の場合は、その人個人で110万円を超えると課税されるはずですが、
> 個人の場合とは違うと考えてよい、ということでしょうか?
そうです。個人の場合とはそこが違います。二人から100万円ずつであれば
課税されません。
> また、もし、同一人物から、110万円を超えて寄付された場合、処理は
> どのようになるのでしょうか。任意団体といってもどこにも登録しており
> ませんし、法人格を持っている訳でもありません。
任意団体であっても個人とみなすということになっていますから、個人用
の贈与税の申告書で申告納税します。納税額は「租税公課」で処理して構
いません。
> また、
> > なお、次の場合にはそれぞれ注意を要する点がありますので、もし該当
> > するようであればもう一度ご質問下さい。
> > (3)任意団体が法人税法上の収益事業を行っており、寄付いただいた
> > お金が収益事業の費用に充てられると見られる可能性がある。
>
> ということでしたが、一部、収益事業を行っております。
> また、タックスアンサーを見てみますと、
> 「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、
> その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの」
> については課税されない、となっております。
> 非収益部門で、海外への援助及びその為の支援活動のために使用すればよい、
> と考えてよいでしょうか?
その通りです。
公認会計士・赤塚和俊
- - 寄付について - Kaneko 2004-01-23 01:32:00 No.3079
- Re: 寄付について - 公認会計士・赤塚和俊 2004-01-23 12:32:00 No.3080
- Re: 寄付について - Kaneko 2004-01-23 13:14:00 No.3081
- Re: 新たな疑問 - Kaneko 2004-01-28 09:33:00 No.3082
- Re: 新たな疑問 - 公認会計士・赤塚和俊 2004-01-28 16:16:00 No.3083