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記事No 3101
件名 Re: 賃金もしくは外注費?
投稿日 : 2004/01/26(Mon) 17:54:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
Bobbyさん

残念ながら、シーズでも「登録ヘルパー」やいわゆる「業務委任契約」については詳し
い知識を持ち合わせていないため、労働基準監督署などに問い合わせて調べてみました。
以下はその結果です。

労務の提供の種類には「雇用=労働」契約と「委任(委託)」契約、「請負」契約があ
るようです。「雇用・労働」契約はいわゆる従業員として就職して働くこと、一方、
「委任(委託)」契約は特定の業務処理を受けること(分かりやすいところでは弁護士
や税理士など)、「請負」は仕事の完成を目的として特定の業務処理を受けること(例え
ば大工さんなど)のようです。

そして、「雇用=労働」契約の場合には労働関係法規が適用されますが、「委託」や
「請負」の場合には、労働関係法規は適用されません。つまり、最低賃金法や労働基準
法などによって守られる対象の労働者ではないため労働保険などの加入もありません。
働く人が「事業者」として独立して仕事をするからです。労働基準監督署によれば、事
業者(つまりBobbyさんの団体)と登録ヘルパーと利用者との間で業務委任契約を結ぶと
いうことも可能とのことです。Bobbyさんがお尋ねになった労働基準局では、Bobbyさん
の団体と登録ヘルパーさん、そして利用者との契約関係を、この形態であると判断した
のではないでしょうか。

(ただし、業務委任契約とはいっても、労働者性が強く、雇用契約だと判断されるケー
スもあるようなので、Bobbyさんのケースは違うようですが、少し付け加えておきます。
例えば、勤務時間・勤務場所の指定があったり、仕事の依頼や業務従事に対する諾否の
自由がなかったり、業務用器具の提供を受けていたり、報酬が労働事体の対酬であった
りすると、たとえ業務委任契約を交わしていても労働であると判断されるようです。こ
の委任契約についてはさまざまなトラブルも起きているようで、裁判もまま起きている
ようです。労働者性の判断は、個別に見ないと分からないようですが、いくら契約の名
称が委任であっても、実態が雇用関係であれば、労働法規に則って、事業者は雇用主と
しての義務を果たさなければならないということになるようです。)

さて、Bobbyさんの団体では、すでに登録ヘルパーさんの源泉徴収をしていたようですが、
これについては赤塚さんからお答えいただければと思います。よろしくお願いします。

シーズ事務局・轟木 洋子

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