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記事No 3107
件名 セミナー開催と法人税法上の収益事業
投稿日 : 2004/01/27(Tue) 21:13:00
投稿者 hiro
参照先
 表題についてお尋ねいたします。

 当NPOは、ISO14001の取得を通じて企業の環境意識の向上を図ることを柱の一つにしています。
 そこで当NPOの事業と法人税法上の収益事業との関係について以下の理解でよいでしょうか。

(1) ISO14001取得のためのコンサルティングをおこなう → 「請負業」に該当し課税の対象とされる。
(2) 環境保全のためのセミナーを開催し、その中で上記コンサルティングの紹介または募集を行う → セミナー開催自体は収益事業ではないが(1)の付随行為として課税される(法人税基本通達15-1-6(1)に類似?)
(3) 環境マネジメントに関する「内部監査員の養成」のためのセミナーの開催 → 「技芸教授」ではあるが、法人税法上の「技芸教授業」ではないため、課税対象外となる。

 なお、上記セミナーの対価として、テキスト作成代、教室の賃料、講師への謝礼に若干の事務手数料を加えた金額を受講者から徴収する予定としております。
 以上質問が長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。

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