記事No |
: 3108 |
件名 |
: Re: セミナー開催と法人税法上の収益事業 |
投稿日 |
: 2004/01/28(Wed) 09:21:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
hiroさん
> (1) ISO14001取得のためのコンサルティングをおこなう → 「請負業」に
> 該当し課税の対象とされる。
その通りです。
> (2) 環境保全のためのセミナーを開催し、その中で上記コンサルティングの
> 紹介または募集を行う → セミナー開催自体は収益事業ではないが(1)
> の付随行為として課税される(法人税基本通達15-1-6(1)に類似?)
一般的な環境保全のセミナーでその中でたまたまコンサルティングの勧誘も行う
という程度であれば付随行為とはならないと思います。セミナーが有償で、かつ
コンサルティングを受けることが前提となっていなければ付随行為(収益事業)
に含める必要はありません。
> (3) 環境マネジメントに関する「内部監査員の養成」のためのセミナーの開
> 催 → 「技芸教授」ではあるが、法人税法上の「技芸教授業」ではない
> ため、課税対象外となる。
これはおっしゃるとおりです。非収益と考えてかまいません。
公認会計士・赤塚和俊