記事No |
: 3115 |
件名 |
: Re: NPOの収益事業の免許について |
投稿日 |
: 2004/01/31(Sat) 15:59:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
ニポポさん
> NPO法人が不動産販売業や不動産貸付業、またはたとえばですが、金銭貸付業等を
> 行う場合通常と同じように免許が必要なのですか?それとも、それらの事業がもし
> そのNPOが行う特定非営利活動とするならば、特別、免許はいらないのでしょうか?
一般的に免許が必要な事業について、NPO法人の事業だからといって特別扱いは
一切ありません。たとえば旅行代理店業や保険代理店業を営む場合でしたら従業者
に資格者がいないと違法となります。不動産販売業等も全く同様です。
> あと、たとえば、NPOの特定非営利活動の一貫として、国際交流や老人福祉の事業
> として海外から人材を派遣して、各老人ホームなどにヘルパーとしての人材派遣
> 業等をした場合いかがでしょうか?
「海外から人材を派遣して」というのが具体的にどのような活動なのかよくわかり
ませんが、国内法の「人材派遣」に該当するとすれば同じことです。「人材派遣」
を業として行うのであれば法人としてその許可を得る必要があります。
公認会計士・赤塚和俊