記事No |
: 3120 |
件名 |
: Re: 理事兼務職員の職員としての給与 |
投稿日 |
: 2004/01/31(Sat) 16:07:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
みみさん
> 当NPOでは、理事全員が職員を兼務しています。理事へ職員としての給与を
> 支給する場合に、理事報酬ではないことを明確にしておくことが必要と聞
> きました。理事会や総会などで理事兼務職員の使用人部分については理事
> 報酬に含めないとした議決を行なっておく必要はあるのでしょうか。
決議までは必要ありません。むしろ、給与規定等を整備された方がいいかと
思います。つまり理事であろうと他の従業者と全く同じ給与規定を適用し、
同じ基準で給与が支給されていればいいわけです。逆に総会等の決議が仮に
あっても、実態が理事に対して他の従業者と異なる基準を適用されていれば
役員報酬とみなされる可能性があります。
公認会計士・赤塚和俊