English Page
記事No 3133
件名 Re: 基本を教えて下さい
投稿日 : 2004/02/03(Tue) 21:18:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
ゆーさん、

NPOの「営利」と「非営利性」についての誤解があるといけませんから、念のため
そこから説明します。

たとえば営利である株式会社は、株主から出資してもらい、利益があがった時には株
主に配当金を出したりします。株主は、出資している企業の株価が将来上がって利益
を得ることも期待しています。つまり、株主にとっては、株式会社とは利益を得るた
めの道具、つまり「営利」の団体なわけです。

一方、NPO法人の場合は、寄附者や会員が寄附金や会費を払い、そのお金でNPO
法人が事業(活動)を行って、最終的に利益が残ったとしても、その利益の配分を受
けることはできません。寄附者や会員にとっては、NPO法人は「非営利」なのです。
ちなみに、NPO法人は解散する時も、残余財産は地方公共団体やその他の公益法人、
NPO法人などに譲渡しなければなりません。つまり、会員や寄附者で残余財産を分
けることはできません。

なお、NPO法人が事業(活動)を行う時には、人件費やその他の経費が発生するの
はよくあることで、しごく当然です。働いてくれた人に人件費を払うのはNPO法人
でも全くかまいませんし、事業(活動)に必要な経費はもちろん支出して良いのです。
ご質問のケースは、たまたま働いてくれた人が会員であってもよいか、ということで
しょうが、これも全くかまいません。よくあるケースです。
ただし、会員といわゆる企業の社員とをいっしょに考えることはできません。企業の
社員は雇用されている人ですが、NPO法人の会員はその団体を構成する人です。
NPO法人で雇用されている人たちは、普通は職員と呼ばれるケースが多いと思います。
(もちろん、会員が職員になることはありえます)

また、このことはNPO法人の本来事業(特定非営利活動)に係る事業であろうと、
収益事業(その他の事業)に係る事業であろうと変わりはありません。
ただし、NPO法人全体の事業のうち、半分以上は特定非営利活動(本来事業)でな
くてはなりませんから、ご注意ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -