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記事No 3137
件名 Re: 福祉啓発事業について
投稿日 : 2004/02/17(Tue) 15:59:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
かはだっこさん、

かはだっこさんのNPO法人が、障害者福祉を目的としているのであれば、重度脳性
まひ者等全身性障害者ガイドヘルパー講座を開かれるのは、利益が出ようと出まいと、
目的に沿った本来事業であると考えます。

事業計画というのは、あくまでも計画であるため、変更になることもあります。事業
計画書に書いた福祉啓発事業がこのヘルパー講座となっても、法的には何も問題はあ
りません。ちなみに、事業計画書は、設立申請時には所轄庁に提出しますが、その後
は年度末ごとに所轄庁に提出する必要はない書類です。

むしろ、確認しておきたいのは定款です。定款には、そのNPO法人が行う事業の種
類を書くことになっています。ここに「障害者ガイドヘルパー資格取得事業の開催」
とか、あるいは「その他目的を達成するために必要な事業」などと書いてあれば、こ
れも問題ありません。

シーズ事務局・轟木 洋子

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