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記事No 3227
件名 Re: 農業有償活動の確定申告
投稿日 : 2004/02/21(Sat) 15:45:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
こんこんさん

> 登録会員が農家会員に対して有償で農作業を手伝う活動をしておりますが、農家会
> 員は、農作業支援を受けた登録会員に対して、有償活動費として現金、あるいは収
> 穫物を支給しています。
> 「確定申告の時期でありますし、農家の方からいただいた報酬、農産物の税制上の
> 扱いをどういうふうにしたらよいか」との質問を受けました。
> 農家会員と登録会員の間では雇用関係を結んでいないので、農家会員の方は、源泉
> 徴収票や支払調書を登録会員に送ることはしておりません。
> 農家会員から支給された有償活動費について、申告の義務があるのでしょうか。

登録会員は、収入から必要経費を差し引いた金額が雑所得になると思われます。他の
所得がない方であれば、この金額が38万円以下であれば確定申告は不要ですし、また
他の所得がある方でも、それが1箇所からだけの給与所得であれば、20万円までの雑
所得は確定申告の必要はありません。

上記以外のケースであれば他の所得と合わせて確定申告の必要があります。

              公認会計士・赤塚和俊

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