記事No |
: 3238 |
件名 |
: 解散と借入金 |
投稿日 |
: 2004/02/25(Wed) 16:45:00 |
投稿者 |
: 鈴木暁 |
参照先 |
: |
NPO法人の役員です。運営資金として理事の一人から借入金がありますが、法人を解散するとき、借入金は法人の資産として監督官庁へ帰属してしまうのでしょうか?
また解散する場合、借入金は全額返還するべきなのか、あるいは運営の責任分を差し引いた額を返還すればよいのでしょうか?
もっとも運営の責任分といっても、算出が難しいとは思いますが。
一般に運営資金として理事からの借入金がある場合、解散時ではどのように清算されるのでしょうか?
- - 解散と借入金 - 鈴木暁 2004-02-25 16:45:00 No.3238
- Re: 解散と借入金 - 公認会計士・赤塚和俊 2004-02-26 06:59:00 No.3239