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記事No 3239
件名 Re: 解散と借入金
投稿日 : 2004/02/26(Thu) 06:59:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
鈴木暁さん

NPO法第11条第3項は、NPO法人が解散する場合の残余財産の帰属について
(1)国又は地方公共団体、(2)財団法人又は社団法人、(3)学校法人、(4)社会福祉
法人、(5)更正保護法人のうちから選定しなければならないとし、法第32条では、
定款に定めのない場合は国又は地方公共団体に帰属するとしています。

この規定のいう残余財産とは正味財産のことであり、負債については解散時まで
に清算されることが前提となっています。もちろん、債務超過であれば正味財産
は残りませんから残余財産の帰属先の問題ではなく、どのように清算するかとい
う問題があるだけです。

解散にあたってはすべての負債は弁済するのが原則です。役員からの借入金でも
同じです。すべての債務を清算するだけの財産がない場合(債務超過の場合)は、
担保債権や労働債権が優先され、残る財産をその他の債権者に配当することにな
ります。

一般的には、役員だったという理由で他の債権者よりも不利な立場になるという
ことはありません。しかし、債務超過に至るまでの法人の経営についてその役員
にも責任がある場合や、自主的に本人が辞退する等、他の債権者と配当に差がつ
けられることは十分に考えられることです。

本人が納得しないまま運営責任を問うとすれば、最終的には裁判で決着を付ける
しかありませんが、通常はそれ以前に話し合いで解決されることだと思います。

           公認会計士・赤塚和俊

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