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記事No 3243
件名 Re: 収益事業に該当するか、否か。
投稿日 : 2004/02/28(Sat) 18:12:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
KOさん

> 活動内容は、あるジャーナリストの写真パネルおよび資料を全国各地で開催さ
> れる平和展等へ貸出することです。その利用料を団体の運営費に充てています。
> 現在、申請中で定款の特定非営利活動に係る事業の欄には、「写真パネル等の
> 貸出」とはせず「情報の提供」としています。このような場合、収益事業に該当
> するのでしょうか?

収益事業に該当すると考えられます。業種は「物品貸付業」です。定款上の表記は
関係ありません。実態で判断されます。

> また、平和展での講演による講演料も収益事業に該当するのでしょうか?

講演料収入は収益事業には該当しません。しかし、収益事業に該当しないことと
なると、仮に源泉税を引かれた場合にそれを精算(還付請求)するすべもないと
いうことになります。事前に、主催者側に法人として受けるので源泉徴収は必要
ないことを伝えておかれることをお勧めします。

               公認会計士・赤塚和俊

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