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記事No 3259
件名 Re: 法人名称の重複が許される
投稿日 : 2004/03/09(Tue) 14:15:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
龍樹さん

NPO法人の名称については、龍樹さんがお書きになったように、同一名称の法人設立
を制限する法律はありません。そのため、今回内閣府のホームページに掲載された法人
だけではなく、所轄庁は異なるけれども、名称が同じというNPO法人というのは他に
もあります。

また、普通、所轄庁は、法人設立申請の書類を受け取った時、すでに同一名称の法人が
存在するか否かは教えてくれませんし、既存のNPO法人に対しても、同一名称の法人
設立申請があったことを伝えることもしません。

NPO法人を設立しようという団体は、あらかじめ同一名称の法人があるか否か、所轄
庁のホームページなどで調べた方がよいと思われます。

龍樹さんのお尋ねに、NPO法人認証申請後、縦覧されている団体の書類を見て、同一
名称の場合に異議申し立てできるか、という部分がありますが、これはできません。上
記のように同一名称を制限する法律がないからです。

なお、基本的に商標登録は、他社とは異なる自社の商品やサービスを登録することであ
って、団体の名称を登録することではありません。企業の場合は、登記時に、同一市区
町村内の同種の業種に、類似もしくは同一の商号がないか否かを、登記所が確認し、類
似商号とされた場合は登記しません。しかし、NPO法人の場合には、登記所でのこう
したチェックはありません。

商標関連の本によると、もし商号(団体名称)を守りたいと思ったら、自社製品やサー
ビスに商号と同じような名称をつけて商標登録したらよい、と書いてあるものがありま
す。例えば、「NPO法人 なんでも質問箱」という団体があった場合、その商品やサー
ビスに「なんでも質問箱」という名称をつけて商標登録するというものです。これをす
るためには、団体名を決める時に、商標と一致するような名称を選択しなければならな
いということになります。商標として登録できる名称と、そうでない名称があるからで
す。
(実際に「なんでも質問箱」と言う名称を商標登録できるか否かは調べた訳ではありま
せん)

商標登録はなかなか複雑ですが、NPO法人のなかには、実際にその団体のサービスな
どの名称を商標登録しているところがあるようです。

シーズ事務局・轟木 洋子

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