English Page
記事No 3262
件名 Re: 会員の種別について
投稿日 : 2004/03/09(Tue) 14:12:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
momoさん

NPO法の上での「社員」とは、「総会で議決権を持つ、当該NPO法人の構成員」を
意味しています。

momoさんが事例として書かれた定款の社員の規定には、「(1)から(2)の会員の
中から、この法人の事業運営に参加し、社員総会で表決権を有する個人」と書かれてあ
るそうですが、この文章のなかの「社員総会で表決権を有する」という部分は、特に書
かなかったとしても、社員であれば、社員総会で表決権を有することには変わりありま
せん。

事例のNPOの場合は、一般会員や準会員のなかから、実際に事業運営に参加する個人
を社員としようというもののようですが、NPO法では「社員の資格の得喪に関して、
不当な条件を付さないこと」と規定されています。この不当な条件とは、そのNPO法
人の目的や事業などと照らして判断することになりますから、お書きいただいた部分だ
けでは、これが不当な条件となるかどうか判断できません。
もし、この定款が所轄庁によって認証されているのであれば、所轄庁は目的などと照ら
して不当な条件にあたらないと判断したということでしょう。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -