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記事No 386
件名 Re: アメリカのNPOの日本事務所の設立
投稿日 : 2001/05/29(Tue) 18:14:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
Kimikoさん、

始めてのご投稿ありがとうございます。

さて、Kimikoさんが関わっておられる米国の法人は、日本に事務所を開設して、その
日本事務所を法人としたいとお考えなのでしょうか?

もし、法人とはせず、「任意団体」として活動するということであれば、認証を受け
たり、法務局に登記したりなどの手続きなどは一切必要なく、すぐに自由に開設して
活動できます。

もし、法人化したいということでしたら、日本では海外の非営利法人の日本事務所を
そのまま法人にすることはできません。そのために、独立したひとつの団体として法
人化することになります。

その時に注意すべきことは、理事が全て外国に住んでいるままの状態では、日本の法
人と認められないということです。非営利分野においては、法務局は「日本において
法人格を取得できるのは日本の団体だけ」という考え方のようです。

NPO法上では、特に理事の国籍や住んでいる場所を問うておらず、認証を受けるこ
とは可能ですが、認証を受けてから登記のために法務局に行くと、「法人の代表者が
日本に住所を有していない場合は、登記の申請を受理できない」と言われてしまいま
す。

つまり、何をして日本の団体かというと、一言で言えば、理事の一人以上が日本に居
住している団体ということです。詳しくは、この質問箱の「次のページ」をどんどん
繰っていって、「72」の質問の答えをご覧ください。

国際的な非営利団体で、日本において事務所を開設し、法人格を取られているところ
は、このように日本の独立した団体として法人格を取得され、活動や財政面で外国組
織と契約を結ぶなりして連携されているようです。

こうして日本のNPO法人になるための申請書類については、普通のNPO法人の申
請書類と同じで、特に増えるということはありません。

こうしたことに関する質問先としては、NPO法に詳しい弁護士さんが一番良いと思
われます。またご質問がございましたら、この「質問箱」にもお寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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