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記事No 388
件名 Re: 作成された公印の形状と表記文字について
投稿日 : 2001/05/29(Tue) 16:49:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
岩手県社協さま

いつもご質問ありがとうございます。

さて、印鑑もなかなか奥が深いもののようで、私も「会は法務の実務がわかる辞典」
(日本実業出版社)と、「印鑑・文書・契約の法律」(ダイヤモンド社)を参考に
お答えいたします。

これらの本によると、いわゆる「角印」と読んでいる「社印」は、大きくて立派に
見えるので会社を代表する印鑑のような印象をあたえますが、「認印」にすぎない
のだそうです。
よって、法務局に届ける「法人の実印」である「代表者印」と違い、必ずしも作ら
なくてもかまわないものということです。ただし、もしつくった場合は、認印とは
言っても押捺されるかぎりは何らかの証明力を発揮する訳なので、法人内で使い方
のルールを決めておいた方が良いということも書いてありました。

また、「印鑑・文書・契約の法律」(ダイヤモンド社)によれば、法務局に届ける
代表社印でさえ、そこに刻む文字は何でもよく、「代表者の印」という文字や「法
人名」「代表者」さえ入っている必要はないのだそうです。
ただ、会社の場合、普通は「○○株式会社代表者之印」とすることが多いようなの
で、それにならえばNPO法人の場合「特定非営利活動法人○○代表者之印」とい
うことになりますね。

ただ、いくつかのNPO法人に聞いてみたところ、がんばって「特定非営利活動法
人△△理事長の印」と新たに作ったところもありましたが、「任意団体の時から使
っているものをそのまま実印としたので、特定非営利活動法人という名前は入って
おらず○○という団体名だけ」というところも結構ありました。
もちろん「NPO法人□□代表者の印」でも良いし、例えば「田中○子」という名
前の刻まれた印でも良い訳です。

社印(角印)を作っておられるかどうかについては、問い合わせたいくつかのNP
O法人の方々は、ほとんどが作っていらっしゃいました。これについても、特定非
営利活動法人とは入れずに、団体名だけのところや、頑張って全て入れたところな
ど、さまざまです。
(ちなみに全部入れたところの角印は、2cm×2cm内に5行になって入っています)

あとは、それぞれの法人でお決めになればよろしいかと思います。

それでは、またご質問がありましたらお寄せくださいませ。

シーズ事務局・轟木 洋子

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