English Page
記事No 390
件名 Re: 賃金と謝礼金について
投稿日 : 2001/05/29(Tue) 10:51:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
謝礼と賃金の違いは金額ではありません。一言で言えば
雇用関係にある場合が賃金でそうでなければ謝礼です。
「労働の対価としての賃金」には謝礼は含まれません。

ご存じかと思いますが、賃金であれば源泉所得税や労働
保険料の徴収の対象となります。「謝礼」であればもちろ
ん労働保険料の対象にはなりません。また、弁護士や税
理士、司法書士等の専門家に対する報酬や、原稿料、講
演料等の謝礼は源泉所得税の徴収対象となりますが、た
すけあいの謝礼金は対象にはなりません。

そうは言っても境界領域の判断に迷うことがあるのも事
実です。まぎらわしい場合は契約書を交わしておくこと
をお勧めします。

契約書のサンプルを提供できる方がいらっしゃいました
ら是非投稿をお願いします。
               公認会計士・赤塚和俊

- WebForum -