記事No |
: 394 |
件名 |
: Re: もうひとつ質問させてください。 |
投稿日 |
: 2001/05/31(Thu) 11:26:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
轟木さん
代表者や専務理事、常務理事の場合は、たとえ年俸制であっても平常の
月額を超える部分は賞与と認定されて損金には含まれません。
例外は二つあります。一つは普段は報酬を支給しないで、年に一回とか
7月と12月だけ支給するといったケースです。この場合も年額が前も
って定められていて、恣意的に変えないことが条件です。
もう一つの例外は、時間給や歩合給などで、役員でない一般の従業員と
同じ基準で報酬が支給されている場合です。
公認会計士・赤塚和俊