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記事No 394
件名 Re: もうひとつ質問させてください。
投稿日 : 2001/05/31(Thu) 11:26:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
轟木さん

代表者や専務理事、常務理事の場合は、たとえ年俸制であっても平常の
月額を超える部分は賞与と認定されて損金には含まれません。

例外は二つあります。一つは普段は報酬を支給しないで、年に一回とか
7月と12月だけ支給するといったケースです。この場合も年額が前も
って定められていて、恣意的に変えないことが条件です。

もう一つの例外は、時間給や歩合給などで、役員でない一般の従業員と
同じ基準で報酬が支給されている場合です。

                    公認会計士・赤塚和俊

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