記事No |
: 399 |
件名 |
: 地方税の均等割について |
投稿日 |
: 2001/06/04(Mon) 13:44:00 |
投稿者 |
: 酒井 東洋彦 |
参照先 |
: |
平成11年9月に当時の経済企画庁より
認証された全国障害者福祉援護協会です。
主たる事務所は神奈川県横浜市
従たる事務所として北海道はじめ、石川県小松市、
大阪市浪速区など6ヶ所に登記してあります。
現在、収益事業は主たる事務所だけが行っており、
従たる事務所では行っていません。
この場合
地方税の均等割は払う必要があるのでしょうか?
地方によって減免するところもあれば
支払い通知が来たりと、統一されていません。
県民税(2万円)市民税(5万円)の支払いについて
お聞かせください。