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記事No 40
件名 Re: NPO法人をつくる時の社員の数について
投稿日 : 2000/01/28(Fri) 18:33:00
投稿者 轟木 洋子
参照先
あきこさん、こんにちは。シーズ事務局の轟木です。

お尋ねの件ですが、社員10名のなかに理事や監事が含まれてもかまいません。社員である理事
や監事を含めて10人以上いれば良いということです。

また、NPO法人になった後、正会員(社員)の数について「何人以上いなければいけない」とい
う決まりはありません。特定非営利活動促進法の第31条に「社員の欠乏」があったときには解
散しなければならないことになっていますが、この「社員の欠乏」とは、社員がゼロになった時
ということです。ですから、社員10人以上でNPO法人を立ち上げ、その後社員が理事3人と監
事1人になったとしても存続可能と考えられます。

ただし、特定非営利活動促進法(NPO法)の42条を見ると、次のように書かれています。

「所轄庁は、特定非営利活動法人が第12条第一項第二号、第三号、第四号に規定する要件を欠
くに至ったと認めるとき……(中間省略)…改善のために必要な措置をとすべきことを命ずるこ
とができる」

このなかの第12条第四号とは「当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有する
ものであること」というものですので、社員が10人以下になった時には、所轄庁から改善命令
などを受けることがあるかもしれません。

さて、後半のご質問についてですが、会員を増やしたくないということでしたら、積極的に会員
募集をしない、というだけのことです。

ただし、同法第2条には「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」となってい
ますので、あきこさんのグループへの入退会への自由は保障しなければなりません。入りたいと
いう方に、不当な条件を付けて拒否することはできませんので、ご注意ください。

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