記事No |
: 400 |
件名 |
: Re: 地方税の均等割について |
投稿日 |
: 2001/06/04(Mon) 18:52:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
酒井さん
まず原則からお答えします。
収益事業を行っているかどうかの判定は、事業所ごとではなく
法人を一体として考えます。
また、ご存知だと思いますが、大半の自治体は均等割の減免は
税法上の収益事業を行っていないことを条件としています。
ところが現実には介護保険事業などの収益事業を行っていても
均等割が免除される例があります(特に市町村民税)。均等割
の減免は通常は首長の裁量の範囲内なので、別におかしいこと
ではありません。
問題は、自治体が上記のような原則を承知の上で意図的に減免
したのかどうかということです。私の知っている事例の中には
明らかに担当者の勘違いで減免になったというケースもありま
す。ただ遠隔地であればそれを確かめるのもたいへんですし、
せっかく減免してくれているものを返上することもないと思い
ます。自治体の方針が変わったときに確かめるくらいでいいの
ではないでしょうか。
公認会計士・赤塚和俊