記事No |
: 403 |
件名 |
: 団体会員と理事、他。 |
投稿日 |
: 2001/06/04(Mon) 21:23:00 |
投稿者 |
: 武居 博明 |
参照先 |
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何故かうまく投稿できませんでしたのでもう一度送ります。
国際団体の日本を中心とした地域組織を日本のNPO法人として立ち上げる準備をしています。
定款の目的の項に「○○○○の地域組織として」とすることは可能でしょうか。
基本的には本部団体の会員である国内のメンバーを会員とする異にしています。
この場合、その団体から代表権を持つ個人を理事として迎えることになると思うのですが
定款や細則等でどのように取り扱えば良いでしょうか。
残余財産の帰属は、内閣府の資料では、具体的な名称等を書くこととされていますが
理事会の議決を経て選定された特定非営利活動法人に、として良いでしょうか。
公告の方法として、法人の掲示場に掲示して行なう、だけで良いでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。