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記事No 404
件名 Re: 団体会員と理事、他。
投稿日 : 2001/06/05(Tue) 12:20:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
武居さん、

ご投稿ありがとうございます。

以前、「410」のご質問のお答えでも同じことを書きましたが、日本でNPO法人格を
取得する時は、国際団体の一部ではなく、独立した一個の法人として認証を受け登記する
ことになります。
そのため、定款の目的に「○○○○の地域組織として」というように、国際組織の一部で
あるかのような書き方をしてしまうと、認証を受けられない可能性があります。

理事についてのご質問は、国際本部団体から理事を迎えるという意味か、現在日本にある
支部団体から理事を迎えるという意味なのか、はっきり分かりかねますが、どちらにして
も、NPO法人格を取得するということは、全く別個の新しい団体(法人)をつくるとい
うことです。
よって、特に定款などで既存の団体から理事を迎えることに触れる必要はなく、新しい法
人に、新しく理事が就任される、と考えて定款などをお作りになれば良いと思います。

残余財産の帰属については、具体的な名称を定款に書かなくても、武居さんが書かれたよ
うに「理事会の議決を経て選定された特定非営利法人に」としてかまいません。
その他には、よく「総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動
法人または公益法人に」などとすることが多いようです。

公告についてですが、ご存じのように公告の趣旨は広く一般に知らせるということです。
武居さんの団体の掲示場がどういう場所にあるか分かりかねますが、「法人の掲示場に掲
示して行う」だけだと、所轄庁が広く一般の方々が目にすることができるのか否か不明だ
と判断した場合、不認証となっても仕方がないように思われます。
公告は、法人がなくなるときに、その債権者に対して事実を知らせ、債権者が不利になら
ないようにするためのものです。公告の方法は何でも良いのですが、よく用いられるのは
日刊新聞、官報などです。特に官報は一回3万円程度で済むので、利用する法人が多いと
いうことです。

それでは、またご質問がありましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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