記事No |
: 406 |
件名 |
: Re: 団体会員と理事、他。 |
投稿日 |
: 2001/06/08(Fri) 16:54:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
武居さま
まず、理事が正会員(社員)でなくてはいけない、という定めはありません。
よって、武居さんの団体のように、団体だけが正会員の場合で、正会員以外の個人が理事に
なることについて、法律上は問題がありません。
しかし、ほとんどの法人では、総会で議決権を持つ正会員から理事を選出していると思いま
す。その場合、定款に、例えば「正会員団体において代表権を持つ個人のなかから、理事を
選任する」とか「正会員団体に所属する個人のなかから、理事を選任する」などと書かれれ
ば良いと思います。
もし、正会員に個人も団体も含まれている場合、「理事は正会員(団体にあってはその代表
者)のうちから選任する」などとすることも可能です。
ちなみに、自然人しか理事になれないか否かについては、さまざまな議論があるようです。
しかし、実際は登記の際には自然人でないと受け付けてくれないようです。
それでは、またご質問がありましたら、お尋ねください。
シーズ事務局・轟木 洋子