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記事No 42
件名 「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数は?
投稿日 : 2000/01/29(Sat) 00:37:00
投稿者 こゆう
参照先
特定疾患○○病患者の支援を行うためにNPO法人を作ろうとしております。
が、ハタ と困りお尋ねいたします。

サポート対象の特定疾患○○病患者は現在3人、設立賛同人は20人であります。
ガイドブックを読みますと、目的に「不特定かつ多数のものの利益」と書かれております。
私たちが、申請相談時に県の担当者に「対象者は現在3人です」と話せば「不特定かつ多数」
の範囲に入りますでしょうか?

定款上の目的に
「特定疾患を持つ人々が、地域で自立して生活していける社会の実現を図り、特定疾患○○病
の社会認知の提言活動に関する事業を行い、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的
とする」
と書いてしまえば、具体的な人数について触れないことも出来ます。

こうすると「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数はどうなるのでしょうか。
定款では
特定非営利活動の種類は「保健、医療又は福祉の増進」
事業の種類は「特定疾患○○病患者の生活支援」「特定疾患○○病の社会的認知の啓発」
を書きましたが、どうしても「不特定かつ多数のものの利益」の曖昧さが気になります。

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