記事No |
: 426 |
件名 |
: Re: 社員 |
投稿日 |
: 2001/06/19(Tue) 14:15:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
中山さん、
ご投稿ありがとうございます。また、返事をお待たせしており、申し訳ありません。
民法第44条には次のような定めがあるのですが、この解釈について、現在専門家に問い
合わせをしています。
「法人の目的の範囲内にあらざる行為に因りて他人に損害を与えたるときは其事項の議決
に賛成したる社員、理事及び之を履行したる理事其他の代理人連帯して其賠償の責に任ず」
恐縮ですが、もうしばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 社員 - 中山たけし 2001-06-12 13:40:00 No.425
- Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-19 14:15:00 No.426
- Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-21 17:43:00 No.427