記事No |
: 427 |
件名 |
: Re: 社員 |
投稿日 |
: 2001/06/21(Thu) 17:43:00 |
投稿者 |
: シーズ・轟木 洋子 |
参照先 |
: |
中山さん、
お待たせしてすみませんでした。
シーズの運営委員で弁護士の浅野晋さんより、次のような回答をいただきました。
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1.NPO法人が「借金」をすることは、法人の「目的」を達成するのに相当と認めるべき
行為ですから、その「借金」を弁済する債務は当該の法人のみが負担し、その構成員である
社員に責任が及ぶことはありません。
2.その「借金」をするについて総会に出席して賛成した社員についても、同じく責任が及
ぶことはありません。
3.民法44条2項は、「法人の目的の範囲内にあらざる行為に因りて他人に損害を加えた
るときは、その議決を賛成したる社員・・・・・・・連帯してその賠償の責めに任ず」と定めてい
ますが、これが適用されるのは、当該の行為が「目的の範囲外」であるとして法人自身の責
任が認められないときに限りますので、ご質問に場合のように、法人の責任が認められると
きにはこの民法44条2項は適用されません。
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以上が浅野さんからの回答です。
どうぞご参考ください。
シーズ事務局・轟木 洋子
- - 社員 - 中山たけし 2001-06-12 13:40:00 No.425
- Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-19 14:15:00 No.426
- Re: 社員 - シーズ・轟木 洋子 2001-06-21 17:43:00 No.427