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記事No 43
件名 Re: 「不特定かつ多数のものの利益」の最少人数は?
投稿日 : 2000/02/01(Tue) 15:08:00
投稿者 シーズ(轟木)
参照先
こゆうさん、ご投稿ありがとうございます。

「不特定のかつ多数のものの利益」の解釈については、NPO法がつくられる過程で国会でも
議論になったところです。

97年初頭の参議院労働・社会政策委員会において、堂本暁子議員の「ごくまれな難病の方
たちなどを支援する団体は不特定かつ多数の利益と理解できるのか」という質問に、金田誠
一議員がNPO法の提案者として、次のように答えています。

「…より端的に言えば、構成員相互の利益、すなわち共益を目的とする活動ではないという
ことでございます。したがって、この要件によって除かれるのは同窓会や会員のみをその対
象とした相互扶助的な活動であって、ご指摘のような団体の活動は、個人を特定しているも
のでない限り社会全般の利益の増進に寄与するものであって、委員ご指摘のとおり、一般に
このような場合にはいわば潜在的な多数性が認められていることから、全体として不特定か
つ多数の利益と言い得るもの、このように解しております。」

こゆうさんの団体は、○○病患者の方の支援をされるということですが、病気というのは誰
がいつなるのかわからないもので、十分に潜在的多数性が認められます。

現在のサポート対象は3名ということですが、将来にわたってもこの3人のみの支援しかし
ない、また「△△さんをサポートする会」というように個人を特定する、ということでなけ
れば、問題なく十分に「不特定かつ多数のものの利益」となります。

もちろん、申請時に「現在は3名です」ということを伝える必要もないし、聞かれても答え
なくて良いことです。

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