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記事No 433
件名 Re: 学童保育の収益事業の区分
投稿日 : 2001/06/25(Mon) 11:25:00
投稿者 公認会計士・赤塚和俊
参照先
小松原さん

たいへん難しい質問です。保育所や学童保育に関しては、今、
各地の税務署の解釈がまちまちで私も困っているところです。

私は個人的には収益事業には該当しないと思っています。今回
ご質問を受けたので改めて東京国税局の税務相談室に問い合わ
せたところ、私と同じ見解でした。問題は法令通達のどこにも
その明文の根拠がないということです。

収益事業に該当するから課税すると言っている税務署は、保育
は請負業に当てはまるという主張です。確かに請負業ではない
という明確な根拠もないのですが、現に社会福祉法人の経営す
る保育園は課税されません。

介護保険業の場合、社会福祉法人は非課税でNPO法人は課税
ですが、これは医療保健業に該当するということで社会福祉法
人の非課税の規定があります。

これに対し請負業については、社会福祉法人だから非課税とい
う規定はどこにもありませんから、社会福祉法人とNPO法人
を区別する理由はありません。

収益事業に該当しないという解釈であれば、収益事業開始届も
不要ですが、もし、税務署から収益事業に該当すると言われた
場合は、ねばり強く交渉してください。

なお、仮に収益事業に該当するとなった場合は補助金にも課税
されます。収益事業の収入として申告するということです。こ
れは通達で規定されています。

寄付金については微妙です。法人税法の収益事業に該当しない
事業も行っている(事業費を支出している)場合は、寄付金を
それに充てていると考えられますが、収益事業以外の事業を何
も行っていない場合は課税される収入と見なされる可能性が高
いと思います。

                 公認会計士・赤塚和俊

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