English Page
記事No 440
件名 Re: 主たる事務局移転の法務局の登記
投稿日 : 2001/06/28(Thu) 19:29:00
投稿者 シーズ・轟木 洋子
参照先
金平さま

ご投稿ありがとうございます。

東京法務局本局に電話で問い合わせたところ、主たる事務所移転登記の「申請書」に記載
しなければならないのは、次の事項だそうです。
- 名称
- 旧・主たる事務所の所在地
- 登記の事由(主たる事務所の移転と記入)
- 認証書到達の年月日(定款変更した場合)
- 登記すべき事項(事務所移転した年月日、新・主たる事務所の所在地)

また、上記の申請書に加えて、添付書類が必要となりますが、それは、その移転が定款変
更を伴うものであったかによって変わってきます。

定款には、主たる事務所の所在地を書くことになっていますが、これは役所のある最小行
政単位(つまり、市町村、東京都の特別区)まででも良いことになっています。もし、こ
の最小行政単位までしか定款に書いていなくて、その最小行政単位の範囲内で移転した時
は、上記の申請書のみで良いことになります。

しかし、最小行政単位を越えて移転した場合や、定款に「○○丁目△△番地××号」まで
書いていた場合には、定款変更も必要になりますので(この場合、総会の議決が必要で
す。また、所轄庁の変更を伴う場合は、所轄庁による定款の再認証が必要となります)、
次の書類を添付します。また、管轄の法務局が変わる場合には、「申請書も2通」となる
そうです。
- 移転を決議した社員総会の議事録の原本
  (写しの場合は、照合のために原本を持参する必要があるそうです)
- 所轄庁の認証書

加えて、所轄庁は同じでも法務局の管轄が変わる時は、「別紙」と呼ばれるものが必要と
なるそうです。これは、申請書に書いた事項などをOCR用紙にタイプで打ち込むものだ
そうで、用紙は法務局にあるそうです。ただし、これはコンピューターによる登記事務取
扱庁の場合だけになるそうで、どこがそのコンピューター庁であるか否かは、それぞれの
法務局に問い合わせて聞いてみるしかなさそうです。

以上ですが、事務所の移転をできるだけ簡易にすませるためには、定款に書く主たる事務
所の所在地は、最小行政区画(市町村、東京都の特別区)までにとどめておかれることを
お勧めいたします。

それでは、またご質問がございましたら、ご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

- WebForum -