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記事No 442
件名 初歩的なこと4点
投稿日 : 2001/06/29(Fri) 23:21:00
投稿者 新参者
参照先
初歩的なことで恥ずかしいのですが、以下の点について教えて下さい。

1)法では役員は理事と監事のみですが、定款では理事長1名、副理事長2名としているところが多いかと思います。専務理事や常務理事をいずれ置きたいと考えているのですが、定款との整合性をどのようにつけておいたら良いのでしょうか?理事会決定事項でも、あらかじめ定款で「置くことができる」と断っておかなければならないのでしょうか?
2)役員報酬ですが、定款で、理事会できめる、と明記しておいても、立ち上げ時に「該当者無し」として申請して良いのでしょうか?
3)専務理事を置く場合、役員報酬ではなく、事務局員として職員給与にしてかまわないんですよね。
4)理事が例えばデザイナーで、その理事にパンフレットの作成を依頼します。その理事の見積書の通りにデザイン料を支払うことは、役員報酬でも職員給与でもなく、依託発注の必要経費ですよね。その上で、その見積書の額が世間的常識を超えている場合は、何かチェックが入るのでしょうか?

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