記事No |
: 443 |
件名 |
: Re: 初歩的なこと4点 |
投稿日 |
: 2001/07/02(Mon) 16:24:00 |
投稿者 |
: 公認会計士・赤塚和俊 |
参照先 |
: |
新参者さん
1)専務理事、常務理事について
理事長の定めはほとんどの法人にあります。ただし会長、代表幹事その他
呼称は色々です。副理事長は定めていないところも多いと思います。あって
も1人のことが多く2人というのは少ないでしょう。
専務理事や常務理事を置くかどうかは法人内部の自治に属することですか
ら、定款に定めがなくても理事会で決定することができます。ただし、根拠
を明確にしておくには定款に謳っておかれることをお勧めします。その際、
「置くことができる。」といった表現にしておけば空席でもいいことになりま
す。
2)役員報酬について
理事会できめることと該当者がいるかどうかは別の問題です。該当者が出
てきたときには理事会で決めるという解釈で構いません。
3)専務理事の報酬
事務局員として業務に従事しているのであれば、過大な報酬でない限り、
役員報酬ではなく職員給与として構いません。
4)理事に仕事を発注したらどうか
基本的にはおっしゃる通り人件費ではなく「委託費」、「支払手数料」など
の必要経費となります。ただし、その理事が法人を代表していると見做され
るような立場(法律用語で表見代表と言います=理事長、副理事長、専務理
事、常務理事などはすべて該当します)の場合は、自己取引と言って制約が
あります。取引の両当事者を同時に代表することになるからです。
こういう場合は、当事者の理事の出席しない理事会で契約を承認するか、
または本人以外にも法人を代表する理事がいる場合はその別の理事の名前で
契約します。
公認会計士・赤塚和俊
- - 初歩的なこと4点 - 新参者 2001-06-29 23:21:00 No.442